借地権の基礎知識

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借地権の特徴と注意点

株式会社TE・BACK(テ・バック)は、東京・神奈川・千葉・埼玉などの首都圏で5,200件以上の相談実績を持つ借地・底地専門の「あんしん窓口」です。借地権とは、どのような特徴を持つ権利なのでしょうか。こちらでは借地法(旧法)・借地借家法(新法)の違いにも触れながら、借地権のメリットやデメリットを解説します。

借地権の特徴と注意点

トラブルの原因になりやすい「借地権」とは

借地権とは、地主から土地を借りて使用する権利のことです。借地権が付いた土地は「底地」、底地を借りた人のことは「借地人」と呼ばれます。借地人は土地の使用料にあたる「地代」を地主に支払うことにより土地を借地として活用でき、借地には住宅等を建築できます。

借地権付きの建物は土地と建物をセットで購入するよりも安価ですが、将来的なトラブルの原因になりやすいため要注意です。借地権には「増改築の際に地主の許可や承諾料が必要」「借地権の更新時に更新料がかかる」などの欠点があり、また、地主の承諾がなければ自由に売却することはできません。

トラブルの原因になりやすい「借地権」とは
トラブルの原因になりやすい「借地権」とは

借地権には「借地法(旧法)」と「借地借家法(新法)」がある

借地権には大正10年4月7日に制定された「借地法(旧法)」と、平成4年8月1日に制定された「借地借家法(新法)」の2種類があります。平成4年7月30日までに契約した借地権には引き続き借地法(旧法)が適用されるため、現在は借地法(旧法)と借地借家法(新法)が混在する状態です。

借地法(旧法)は借地権を持つ人の立場を守ることを重視しており、地主は正当な理由がなければ借地権の更新を拒否できません。一方の借地借家法(新法)では、契約期間満了後に土地を地主に返還する義務を伴う「定期借地権」が新設されました。

また存続期間(契約期間)にも違いがあります。借地法(旧法)の存続期間は契約時に最長60年間・更新時に最長30年間でしたが、借地借家法(新法)は契約時に最長30年間・更新時に最短10年間に短縮されています。

借地権には「借地法(旧法)」と「借地借家法(新法)」がある

PICK UP 借地権にはメリットとデメリットが混在している

借地権にはメリットとデメリットがあるため、制度について詳しく知っておきましょう。

メリット デメリット
  • 借地法(旧法)では半永久的に土地を借りられる
  • 当初、土地代が含まれない為、建物の建築費用だけで選んだ場所に住むことができる
  • 地主が承諾しないと、原則、借地権は売却できない
  • 地代を支払い続けなければならない
  • 契約書に記載がある場合、更新時には高額な更新料を支払う必要がある
  • 増改築には地主の承諾が必要であり、増改築承諾料を支払う必要がある
メリット
  • 借地法(旧法)では半永久的に土地を借りられる
  • 当初、土地代が含まれない為、建物の建築費用だけで選んだ場所に住むことができる
デメリット
  • 地主が承諾しないと、原則、借地権は売却できない
  • 地代を支払い続けなければならない
  • 契約書に記載がある場合、更新時には高額な更新料を支払う必要がある
  • 増改築には地主の承諾が必要であり、増改築承諾料を支払う必要がある

さらに借地権は「借地法(旧法)」と「借地借家法(新法)」が混在し複雑化しています。借地権を売買する際は借地・底地専門の不動産会社に相談し、慎重に取引を進めることが大切です。